日常生活用具【聴覚障がい者】主な給付の対象種目
【注】日常生活用具の給付の申請、種目や給付金額につきましては自治体の障害福祉課などにお問合せ下さい。自治体判断となります。
必ずご購入する前に相談・申請してください。(意見書や判定が必要な場合があります)
各地方自治体(市・区・町・村の障害福祉課や福祉課など)には申請者の経済状況、身体的状況、家族および住宅環境等を調査し、必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付する制度があります。(給付券の名称は自治体により異なる場合があります)給付の決定には障害者本人または障害児の保護者からの申請に基づき市区町村が行ないます。同時に「障害者自立支援法」に基づき申請者の自己負担額を決定します。

対象者 | 種目 | 限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
聴覚障がい2級以上 障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 |
聴覚障害者用屋内信号装置 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの (シルウォッチ、ベルマンビジット、 セントラルアラート 等) 聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む (ウエイクブイやバイブラライト3など) |
87,400円 | 10年 |
身体上の障がい2級以上 火災の発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
火災警報器 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの (シルタンちゃん、ホーチキ 等) |
15,500円 | 8年 |
身体上の障がい2級以上 火災の発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
自動消火器 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの |
28,700円 | 8年 |
聴覚または発生・発語に著しい障害を有するものでコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障がい者(児) | 聴覚障害者用通信装置 (ファックス、テレビ電話など) 一般の電話に接続することが出来、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用し得るもの (※ご希望の機種のお見積り致します。見積り発行依頼フォーム) |
71,000円 ※形式によって異なります |
5年 |
在宅の聴覚障がい者であって本装置によりテレビの試聴が可能になるもの | 聴覚障害者用情報受信装置 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので容易に使用し得るもの |
88,900円 | 6年 |
日常生活用具【聴覚障害者】主な給付の対象種目(各市区町村の制度:例)
【注】自治体により給付種目、限度額、耐用年数が異なりますので詳細は障がい福祉課などの担当窓口でご確認ください
対象者 | 種目 | 限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
聴覚または音声、言語機能障がいの程度が3級以上 | フラッシュベル 障がい者(児)が容易に使用し得るもの (ホーンフラッシャ、ライトオン等) |
12,400円 | 10年 |
聴覚障がいの程度が4級以上 | 会議用拡聴器 障がい者(児)が容易に使用し得るもの (ベルマンミノ、ドミノクラシック 磁気ループシステム 等) |
38,200円 | 6年 |
聴覚または音声、言語機能障がいの程度が3級以上 | 携帯用信号装置 送信機による合図が視覚、触覚等により知覚できるもの (ウィンブル2、ウィンブルⅣ等) |
20,200円 | 5年 |
~4級 | 補聴器対応電話機(一部の自治体) (ジャンボプラス、等) |
25,000円 | - |
聴覚障がい者のうち文字による情報を必要とするもの | 文字放送ラジオ(一部の自治体) FM文字多重放送が受信できるもの |
19,000円 | - |
聴覚障がいに係る障がいがあるもの(児) | 聴覚障害者支援具(一部の自治体) 振動・光などを利用し、日常の生活に利便をもたらすもの |
100,000円 | 8年 |
日常生活用具の給付申請に必要となる見積書の発行依頼はこちらへ

【例】日常生活用具の給付申請の流れ
日常生活用具の給付の申請方法については各自治体によって異なる場合がございますので、事前に市町村の障害福祉課など担当窓口にてご相談下さい。
【1】 | ![]() |
【申請する方】が業者(カインドリネス福祉ネット等)に「見積書」を依頼 市区町村の障害福祉課などの担当窓口へ「申請書」「見積書」「商品案内」などを添付して申請 |
【2】 | ![]() |
【市区町村】にて所得状況、過去の給付履歴、障害状況など確認し書類審査 給付の決定(却下されるケースもあります) 利用者負担金額も同時に決定(負担なし~1割) |
【3】 | ![]() |
【申請者】日常生活用具給付決定通知、日常生活用具給付券などが届く ※給付券は直接業者に届く場合もあります |
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【業者】日常生活用具給付依頼書、請求書などが届く |
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【4】 | ![]() |
【申請者】は【業者】へ利用者負担額を支払い(負担額がある場合) |
【5】 | ![]() |
【業者】は【申請者】へ福祉用具・福祉機器などの道具を納品 |
【6】 | ![]() |
【申請者】は福祉用具・福祉機器などの日常生活用具を受領。 「日常生活用具給付券」の受領欄に署名、押印し【業者】へ返送 |

申請に必要な書類など:
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」、「印鑑」、「用具の見積書」、種目により「カタログ」や「意見書」など必要なものを事前に福祉担当窓口に相談し確認します。
自己負担:
原則1割(所得により自己負担額が異なります)
補装具の交付・修理について
各都道府県では身体障害者手帳の交付を受けた方を対象に「身体の障害を補い、生活圏を広げ仕事や日常生活の向上、容易にする」ために補装具の交付・修理を行なっています。
購入前に相談する必要や一部費用負担する場合もありますので各都道府県市区町村窓口にてご確認ください(※各都道府県によって種類が異なりますのでご確認ください)
障害別 | 品目 |
---|---|
視覚障害者 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、点字器 |
聴覚障害者 | 補聴器(高度難聴者用、普通用) |
音声・言語機能障害 | 人工喉頭 |
肢体不自由者 | 義肢(義手、義足/殻構造・骨格構造)、装具(下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具)、車椅子、電動車いす、歩行器、収尿器、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助つえ、頭部保護帽、座位保持装置、紙おむつ |
肢体不自由者(18歳未満のみ) | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
ぼうこう又は直腸機能障害者 | ストマ用装具(蓄尿袋・蓄便袋)、紙おむつ |
内部障害者 | 車いす、歩行補助杖 |
利用できる方(対象者):身体障害者手帳をもっている方
※介護保険、労災保険、船員保険、厚生年金保険等の他の制度で貸与・給付される場合は除外されますので各都道府県市区町村にお問合せください
※指定された医療機関等の意見書や指定機関の判定が必要な場合もありますので各自事前にご確認ください
費用:世帯の所得税額等に応じた費用負担や無料、1割の定額負担など各都道府県市区町村によって様々ですので確認が必要です
申請方法:「身体障害者手帳」、「指定医師の意見書」、「見積書」、「印鑑」、「収入を証明する書類」など申請に必要なものを事前に窓口に相談し確認します。
各都道府県では在宅の重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、支援するために障害に応じた日常生活用具を給付・貸与しています。
対象者の障害の程度や年齢によって給付要件が異なったり、介護保険対象の福祉用具の貸与・購入は介護保険制度の給付が優先となったり、本人や世帯の所得によって自己の負担金や給付の対象とならないことがあります。
各都道府県市区町村によって制度が異なりますので購入前に該当窓口に相談ください
対象等級 | 種目 |
---|---|
1・2級 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー/点字タイプライター/時計(触読式・音声式)/電磁調理器/盲人用体重計/盲人用電卓/盲人用音声式体温計/歩行時間延長信号機用小型送信機/点字ディスプレイ/視覚障害者用活字文書読上げ装置(スピーチオ)/音響案内装置 |
拡大読書器/点字図書/点字器 |
対象等級 | 種目 |
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1級 | 特殊尿器 |
1・2級 | 特殊便器/浴槽湯沸器/便器/特殊寝台/体位変換器/訓練用ベッド/移動用・介護用リフト/訓練椅子/特殊マット・エアーマット/入浴担架 |
3級以上 | 居宅生活動作補助用具 |
移動・移乗・歩行支援用具/入浴補助用具/歩行補助つえ/頭部保護帽/パーソナルコンピューター |
電磁調理器/頭部保護帽/特殊マット/火災警報器/便器/訓練椅子/訓練用ベット/バギー車 |
透析液加湿器/火災警報器/自動消火器/酸素ボンベ運搬車/酸素吸入装置/ネブライザー(吸入器)/空気清浄機/電気式たん吸引器/障害者用テーブル/自助具(食事セット等)/重度障害者用口腔内ケア装置/褥瘡防止用マットレス/カーシート/情報通信支援用具/人工喉頭/トイレチェアー/難聴児用補聴器/動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)/ガス安全システム/紙おむつ/蓄便袋/蓄尿袋/収尿器/洗腸装具/意思伝達装置/ルームクーラー/その他 |
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